再生計画とはどのように立てるのか?
認可をとるための必要な要件をチェック
個人再生で、再生計画は非常に重要な意味があります。個人再生手続きを使うには、再生計画が裁判所で認可決定され確定しなければなりません。では再生計画を作るには、どんな注意点を押さえればよいのでしょうか?認可をとるための必要な要件をチェックしましょう。
最初に、各債権者に平等だというのが要件です。例外があり、不利益を受ける債権者から同意がある場合は除外されます。次に3ヶ月に1度以上返済を絶対に行う分割払いというのも要件です。給与所得者のように毎月安定収入がある人は、毎月弁済するのがよいでしょう。
特別事情がある場合は5年で
次は原則、3年、特別事情がある場合は5年で全部の返済を終わらせることです。特別事情とは、収入が少ないので返済期間を3年にすると月の支払いができなくなってしまうケースや、財産がある程度あるので、清算価値が大きく弁済総額が大きくなるケースや、住宅ローン特則を使ったケースなどです。
また最低弁済基準額をオーバーするのも要件です。少し難しいですが、最低弁済額要件とは、小規模個人再生で確定した無担保債権5分の1、または100万円のいずれか多い方の額、例をあげると基準債権が100万円以下の場合は基準債権総額、基準債権5分の1が300万円以上の場合は300万円を下回らないという要件のことになります。

しっかり理解し、再生計画を立てる
